心コメントコラム日記
<消費生活情報>おはようございます。
HIRONOSIN
2010年08月26日 06:56
消防法の改正により平成23年6月までに既存住宅へ火災報知器を設置することが義務づけられましたが、これを悪用して、「取り付けないと罰せられる」と強引に火災報知器を取り付け、高額な請求をする訪問販売が全国で多発しています。勧誘されてもその場で契約することはやめ、工事内容を十分に確認した上で契約しましょう。トラブルにあったら、消費生活センター 0749-23-0999までご相談ください。
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